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内閣は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 (昭和二十八年法律第二百六十七号)第十条 の規定に基き、この政令を制定する。

(測量法 関係)
第二条  法の施行の際現に奄美群島に居住している者は、測量法 (昭和二十四年法律第百八十八号)第四十九条 の規定に従い登録された測量士又は測量士補でない者でも、同法第四十八条 の規定にかかわらず、昭和二十九年十二月三十一日までは、奄美群島において実施される公共測量(測量法第五条 に規定する公共測量をいう。以下同じ。)に従事することができる。
2  昭和二十一年一月二十九日前に奄美群島において廃止前の陸地測量標条例(明治二十三年法律第二十三号)に基いて実施した測量で、基本測量(測量法第四条 に規定する基本測量をいう。以下同じ。)の範囲に属するものの測量成果、測量記録及び測量標は、基本測量の測量成果、測量記録及び測量標とみなす。
3  法の施行の際現に奄美群島において実施中の測量で、公共測量に属するものについては、測量法第三十二条 、第三十三条及び第三十六条の規定は、適用しない。但し、当該測量が法の施行の日から一年以内に完了しない場合においては、一年後に実施される分については、この限りでない。
4  前項本文に規定する測量の測量計画機関は、法の施行後遅滞なく、当該測量の作業規程及び作業計画書を地理調査所の長に届け出でなければならない。

(建築基準法 関係)
第三条  法の施行の際現に奄美群島において施行されている建築基準法 (千九百五十二年立法第六十五号。以下本条中「旧法」という。)の規定によつてした処分は、建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号。以下本条中「新法」という。)の規定の適用については、新法 中これらの規定に相当する規定がある場合には、新法 の規定によつてしたものとみなす。
2  法の施行の際現に奄美群島内にある建築物で旧法 の規定に違反しているものについては、新法第三条第二項 及び第三項 の規定は、適用しない。
3  法の施行の際現に奄美群島内において旧法 の規定による建築主事の職についている者は、建築基準法施行令 (昭和二十五年政令第三百三十八号)附則第三項 の規定による臨時資格検定に合格した者とみなす。
4  奄美群島において行われる建築物の工事については、新法第五条の二 の規定は、昭和二十九年十二月三十一日までは適用しない。

(土地収用法 関係)
第六条  法の施行の際現に奄美群島において施行されている土地収用法 (千九百五十二年立法第六十七号。以下本条中「旧法」という。)の規定によつてした処分は、土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号。以下本条中「新法」という。)の規定の適用については、新法 中これらの規定に相当する規定がある場合には、新法 の規定によつてしたものとみなす。
2  旧法 の規定によつて土地(旧法第八条 から第十条 までに規定する権利、物件及び土石砂れきを含む。以下本項及び次項において同じ。)の細目の公告又は通知をした場合においては、これを新法 の規定によつて土地の細目の公告及び通知をしたものとみなす。
3  前二項の規定により新法 の規定によつてしたものとみなされた事業の認定及び土地の細目の公告(土地の細目の公告をしたものとみなされた土地の細目の通知を含む。)で、法の施行の日から起算して三月をこえない範囲内の日から効力を失うものは、新法第二十九条 及び第三十九条 の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して三月を経過した日から将来に向つてその効力を失う。
4  旧法 の規定によつて収用した土地については、新法第百六条第一項 本文の規定にかかわらず、その全部又は一部が事業の廃止、変更その他の事由によつて収用の時期から二十年以内に不用となつたとき(旧法第六十七条第三項 の規定によつて行政主席の認定した事業に現に供している場合を除く。)は、収用の時期に土地所有者であつた者又はその包括承継人は、収用の時期から二十年以内に、起業者が不用となつた部分の土地及びその土地に関する所有権以外の権利に対して支払つた補償金に相当する金額を起業者に提供して、その土地を買い受けることができる。

(道路法 関係)
第八条  法の施行の際現に奄美群島において施行されている道路法 (千九百五十二年立法第四十号。以下本条中「旧法」という。)の規定による政府道又は市道若しくは町村道は、それぞれ道路法 (昭和二十七年法律第百八十号。以下本条中「新法」という。)第七条 又は第八条 の規定により路線を認定された県道又は市町村道とみなす。
2  法の施行の際現に前項の規定により県道又は市町村道とみなされる道路の用に供されている土地で国有に属するものは、国有財産法 (昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条 の規定にかかわらず、法の施行の際、鹿児島県又は当該市町村道の存する市町村(新法第八条第三項 の規定により路線を認定されたものとみなされた市町村道については、これらの道路管理者である市町村)にそれぞれ無償で貸し付けられたものとみなす。この場合において、国有財産の貸付を受けるべき地方公共団体が二以上あるときは、その一が鹿児島県であるときは鹿児島県に貸し付けられたものとし、その他のときは鹿児島県知事が貸付を受けるべき地方公共団体を定めるものとする。
3  法の施行の際現に旧法 の規定による道路の管理者の有する権利義務は、前項に規定する場合を除く外、それぞれ新法 の規定による当該道路の道路管理者に移転する。
4  前各項に規定する場合を除く外、法の施行前に旧法 の規定によつてした処分は、新法 の適用については、新法 中これらの規定に相当する規定がある場合には、新法 の規定によつてしたものとみなす。但し、旧法 の規定による許可に附した条件で新法第八十七条第二項 の規定に違反するものは、違反する限度において、効力を失うものとする。
5  道路法施行令 (昭和二十七年政令第四百七十九号)附則第三項 の規定は、旧法 の規定による占用の許可又は承認を受けた占用物件で法の施行の際現に存するものについて準用する。この場合において、同令同項 但書中「この政令施行の日」とあるのは、「奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 (昭和二十八年法律第二百六十七号)施行の日」と読み替えるものとする。

(河川法 等関係)
第九条  法の施行の際現に奄美群島において施行されている法令の規定によつてした処分で、河川法(明治二十九年法律第七十一号)、砂防法 (明治三十年法律第二十九号)、都市計画法(大正八年法律第三十六号)又は公有水面埋立法 (大正十年法律第五十七号)に当該規定に相当する規定があるものは、それぞれこれらの法律の相当規定によつてした処分とみなす。

   附 則

 この政令は、法の施行の日から施行する。